2. 種類別に解説!年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金は3種類にわかれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳しい要件を確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件|老齢基礎年金の受給者が対象
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者が対象となる要件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金においても、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
