4. 年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要!請求手続きの方法

年金生活者支援給付金は、自動で支給されるわけではありません。

受け取るためには申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのパターンに分けて、請求手続きの流れを解説します。

4.1 すでに年金を受け取っている方が新たに対象になった場合

支給対象となった場合3/5

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬頃から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
  2. 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れた場合は請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請を行った場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから年金の受給が始まる場合の手続き

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前になると、年金の請求に使う「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入した上で、年金の受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 2年目以降の手続きは基本的に不要

一度請求書を提出してしまえば、支給要件を満たし続けている限り、翌年以降の手続きは基本的に必要ありません。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得などの情報をもとに、継続して支給対象となるかどうかが判定されます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。