2. 年金生活者支援給付金の対象者は?所得などの支給要件を確認
年金生活者支援給付金には3つのタイプがあり、それぞれ所得をはじめとする支給要件が設定されています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、具体的な要件を確認していきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象外であること
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前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合わせた合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金のような非課税の収入は、ここには含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円超~90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給の対象となります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象となる方
- 障害基礎年金か遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養している親族の人数によって上限額は上がります)
※ 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の計算には含めません。
なお、どの給付金を受け取る場合でも、定められた要件をすべて満たしている必要があります。