3. 【令和9年4月〜】2年間限定の「つなぎ」措置
本格導入の令和11年度まで、足元の物価高への対応として2年間の経過措置(つなぎ)が設けられます。
3.1 ①食料品の消費税率を1%に引き下げ
- 開始時期:令和9年4月1日(2027年4月1日)から
- 期間:2年間限定(令和11年度の本格制度導入に合わせて終了)
- 対象:軽減税率の対象となっている飲食料品全般
- 税率:現行の8%(軽減税率)から1%へ引き下げ
「消費税をゼロ%に」という当初の方向性から1%に変更された背景には、仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者への影響、高所得者ほど恩恵が大きくなる逆進性の問題、価格転嫁が確実でないこと、事業者の事務負担、財源確保の難しさなど、多くの課題があったためです。
3.2 ②中低所得の現役勤労者への現金給付(先行導入)
- 開始時期:令和9年度(2027年度)に導入
- 対象:中低所得の現役勤労者(本格制度と同様の方向性、ただし経過的な措置あり)
- 給付額:飲食料品の消費税1%相当分の範囲内
- 所得の把握方法:現時点で公的機関がすでに保有している所得情報を活用
本格制度と比べると、配偶者の所得を考慮する例外措置は設けず、子どもへの加算は「15歳以下」(本格制度は18歳以下)で行うなど、一部経過的な措置がとられます。
3.3 ①+②で「消費税の実質ゼロ化」を実現
消費税を1%に引き下げても、表面上は「ゼロ%」ではありません。しかし、中低所得の現役勤労者に対しては現金給付で補うことで、食料品にかかる消費税の実質的なゼロ化を目指すというのが政府の考え方です。
