4. 2025年年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を構築することです。
この改正では、社会保険の適用拡大(いわゆる「106万円の壁」の見直し)に加え、遺族年金に関する重要な変更も含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いが存在しました。
現行の遺族厚生年金制度
- 女性
- 30歳未満で配偶者と死別:5年間の有期給付
- 30歳以上で配偶者と死別:無期給付
- 男性
- 55歳未満で配偶者と死別:給付なし
- 55歳以上で配偶者と死別:60歳から無期給付
このような男女間の差異を解消するための見直しが、2028年4月から施行される予定です。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子がいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までの子がいない60歳未満の方」です。
- 子がいる場合:18歳年度末までの子がいる場合は、子がその年齢に達するまでは現行制度と同様で、見直しの影響はありません。子が18歳年度末に達した後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付と継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的になりました。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身者の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下であれば継続給付が全額支給され、月額20万円から30万円程度を超えると全額が支給停止となります。
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいて遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子が単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、60歳代以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付金について解説しました。
老齢年金に上乗せされる「加給年金」や、働き続ける方を支援する「高年齢雇用継続給付」など、様々な制度が用意されています。
これらの制度は、ご自身の状況によって対象となるかが異なり、また自動的に支給されるものではないため、自ら情報を集めて手続きをすることが重要です。
本格的な夏を迎え、ライフプランを見直す良い機会かもしれません。
まずは日本年金機構のウェブサイトや、お近くの年金事務所、ハローワークなどで、ご自身が利用できる制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
少しの手間が、将来の安心につながるかもしれません。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
橋本 優理
