2. 【申請が必要】老齢年金に上乗せされる2つの給付金
老齢年金を受け取っている方が、特定の条件を満たした際に、基本の年金額に加えて支給される2つの制度をご紹介します。
2.1 1. 加給年金:年金版の家族手当
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、生計を共にしている「年下の配偶者」や「子」がいる場合に年金額が加算される制度です。
これは、年金における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の支給要件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給条件について
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子がいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子(1人目・2人目):各24万3800円
- 子(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の概要
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が加算される仕組みがあります。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金:所得が低い方への支援
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支援する目的で支給される給付金です。
この給付金は、年金本体とは異なる法律に基づいており、その名の通り「給付金」として位置づけられています。
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付金額は、この基準額を基に保険料の納付状況などを考慮して計算されます(後述の①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


