年金生活者の生活を支える制度の一つに、「年金生活者支援給付金」があります。
この給付金は、一定の所得要件などを満たした老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者に支給される制度で、公的年金に上乗せして受け取ることができます。
2026年度は物価の動向などを踏まえ、給付額が前年度から3.2%引き上げられました。
日本郵便でリテール営業をしていた頃、窓口で保険や投資信託のご相談を受けるなかで、「年金だけで老後の生活が成り立つのか」という不安の声を数多く伺ってきました。年金生活者支援給付金のような公的な上乗せ制度があることを知っておくのはもちろん大切ですが、給付額はあくまで生活費の一部を補う程度にとどまります。制度を活用しつつ、現役時代からの資産形成もあわせて考えておく視点が欠かせないと感じています。
本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や2026年度の支給額、請求手続きの流れを紹介するとともに、厚生年金・国民年金の平均受給額や高齢者世帯の所得状況から、現在のシニア世代の家計実態を見ていきます。
1. この記事の3つのポイント
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年金生活者支援給付金は2026年度、前年度比3.2%の引き上げで、老齢・障害(2級)・遺族はいずれも月額5620円が基準額 -
給付金は自動支給ではなく、請求手続きが必要 -
厚生年金と国民年金では受給額の個人差の大きさが異なる
2. 年金生活者支援給付金とは?低所得の年金受給者を支える制度
老齢基礎年金などを受給している人のうち、一定の所得要件を満たす場合は、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金は、次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす人が対象です。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金は自動的にもらえるものだと思っていた」というシニアも少なくありません。実際には請求手続きをしなければ受け取れない給付金のため、要件に当てはまりそうな方は、日本年金機構からの案内を見落とさないよう注意が必要です。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金は、次の条件を満たす人が対象です。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの給付金も、前年の所得額が支給要件の判定基準となります。
3. 2026年度の給付額は3.2%引き上げ
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に物価の変動に応じて毎年度見直されます。
2026年度は前年度から3.2%増額され、6月支給分(4月・5月分)から新しい金額が適用されています。
基準額は年間で見ると数万円程度ですが、物価高が続くなかでは、食費や光熱費の負担を和らげる貴重な支えになります。ただし、給付額の伸び率が実際の物価上昇のペースに追いついているとは限らないため、家計全体で見た際にどの程度補えているのか、ご自身の支出状況と照らし合わせて確認しておくことをおすすめします。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の支給額が決まります。






