6. 住民税非課税世帯となる「給与収入・年金収入」の一例
住民税が非課税となる基準は、扶養親族などの人数だけでなく、給与収入か年金収入かによっても異なります。
所得は収入から各種控除を差し引いて計算されるため、ここでは神戸市の基準を収入額に置き換えて確認します。
6.1 単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
6.2 同一生計配偶者または扶養親族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、65歳以上で年金収入のみの場合は155万円以下が、おおよその目安となります。
一方、同一生計配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準が引き上げられます。
とくに65歳以上で年金収入のみの場合は、年金収入211万円以下が目安となり、単身世帯より条件が緩和されています。
このように、住民税非課税世帯に該当するかどうかは、世帯構成や収入の種類によって判断されます。
