3. 働くシニアが活用すべき雇用保険の給付金3選
働き続けるシニア世代が注目すべき、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を支援する制度は拡充されつつありますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が下がる傾向が見られます。また、誰もが若い頃のようにスムーズに就職活動や就労継続ができるわけではありません。
そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象):早期の再就職を金銭的に支援
再就職手当は、早期の再就職を促進するための制度で、「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業認定後の残日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給
再就職手当の給付率について
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となります。
3.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象):賃金減少を補う給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける中で、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は15%
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は6%
3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象):失業時に一時金で支給
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金を受け取るための条件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満が受け取る「基本手当(失業手当)」が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


