2. 老齢年金に上乗せ支給される2つの給付金制度
シニアの暮らしと密接に関わる公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給中の方が一定の要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付金を紹介します。
2.1 1. 年金生活者支援給付金:所得が一定基準以下の受給者を支える制度
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で、かつ所得が一定の要件を満たす人が受け取れるお金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに給付金が設けられています。
ここでは、シニアの生活に特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付基準額はいくら?老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5620円を基に、個人の保険料納付済期間などに応じて計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
