2.2 2. 加給年金:年金の「家族手当」に相当する上乗せ給付

「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度です。

老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、特定の要件を満たすと年金に上乗せして受給できます

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で対象者がいる場合
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)で対象者がいる場合

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給停止となります。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度)は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると支給終了となりますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」が適用されます。