3. 【65歳未満】住民税のかからない年金収入のボーダーライン
老齢年金は原則65歳から受け取れますが、受給タイミングを早める繰上げ受給を申請すれば、最短で60歳から受け取れるようになります。65歳未満の場合の住民税が非課税になる金額を、同じく東京23区在住の人を例に見ていきましょう。
- 単身世帯:105万円
- 夫婦世帯:161万円(配偶者の収入を除く)
65歳未満の場合、公的年金等控除の最低控除額が110万円から60万円に引き下げられます。そのため、住民税が非課税になる基準も、65歳以上に比べると低くなっています。なお、公的年金等控除の年齢判定については、前年の12月31日時点での年齢をもとに行います。
次章では、給与収入がある場合の住民税が非課税になる基準を解説します。
