4. 給付金を受け取るための手続きはどうすればいい?
それでは、給付金を受け取るためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
手続きを忘れてしまわないか心配な方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
基本的には、届いた書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了するため、難しく考える必要はありません。
ただし、対象となる方の年金の受給状況によって、書類の形式や手続きのタイミングが異なります。
ここでは、3つの異なるケースに分けて、具体的な手続き方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方(緑色の封筒)
まだ年金を受給していない方には、受給が始まる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
その際に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出してください。
ただし、この請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でなければ提出できない点に注意してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している方(薄緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動によって、新たに給付金の対象となる場合があります。
こうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届が届くことがあります。



