1. 介護保険の概要と保険料が決まる仕組み

介護保険の被保険者は、65歳以上の方が「第1号被保険者」、40歳から64歳で医療保険に加入している方が「第2号被保険者」となります。

第1号被保険者の保険料基準額は、各市区町村が必要とする介護保険サービスの総費用に、65歳以上の方の負担割合(23%)をかけた金額を、その市区町村に住む65歳以上の人数で割って算出します。この基準額は3年ごとに見直されます。

※負担割合は国の財政支援(調整交付金)の状況によって自治体ごとに異なる場合があり、23%とは違う数値になる地域もあります。

つまり、その地域の高齢化率や介護サービスの利用状況が、保険料の水準に直結します。一人暮らしの高齢者が多く、特別養護老人ホームやデイサービスの利用が活発な地域では、サービス費用が大きくなる分、保険料も高くなりやすい傾向があります。

また、現役世代(40〜64歳)の人口動態も影響します。介護保険の給付費は、第2号被保険者の保険料(負担分27%)や国・都道府県・市区町村の税金によっても支えられているため、地域の年齢構成が変われば、65歳以上が負担する総額にも影響が及ぶからです。