2026年も6月下旬に入り、梅雨空が続く日も増えてきました。
夏のボーナスシーズンを迎え、家計を見直す方もいらっしゃるかもしれません。
一方で、物価上昇が続いているため、「年金だけでは老後の生活が心配」と感じるシニア世代の方も多いのではないでしょうか。
実は、公的年金以外にも国や自治体から受け取れる給付金は複数存在します。
しかし、これらの多くは自分から手続きをしないと受け取れない「申請主義」が採用されています。
対象者であっても、制度を知らずに申請しなければ、受給の機会を逃してしまうこともあります。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象に、年金に上乗せされる給付や、働くシニアが活用できる制度など、見落としがちな5つの公的給付について詳しく解説します。
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1. 「申請しないともらえない」公的給付制度、意外と多いことをご存じですか?
老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金は、生活を支える重要な社会保障制度です。
しかし、受給要件を満たせば自動的に支給が開始されるわけではありません。
年金を受け取るには、まず「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
同様に、国や自治体が提供する多くの「手当」「給付金」「補助金」なども、受け取るためには申請が必要です。
定められた申請期限を過ぎたり、必要な書類がそろっていなかったりすると、本来もらえるはずの給付が減額されたり、受け取れなくなったりするケースも考えられます。
公的な支援制度を有効に活用するためには、自身がどの制度の対象になるのかを把握し、決められた手順に沿って手続きを進めることが重要です。
2. 年金に上乗せできる2つの支援制度とは?低所得の年金生活者は確認を
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる2つの給付制度を紹介します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。
これは、老齢厚生年金の受給者が一定の要件を満たした上で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、扶養されている配偶者が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2026年度の加給年金の支給額
2026年度における「加給年金」の年額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
振替加算の仕組み
加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 低所得者向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者であること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金は、給付基準額が月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況に応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の計算方法
- ①保険料を納付した期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。
3. 働くシニアや再就職を目指す方向けの雇用保険給付3選
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当についても確認しましょう。
高齢者の就労を支える制度は整備されつつありますが、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、若い頃と同じように就職活動や仕事を続けることが難しい場合もあるでしょう。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つ紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円、女性294万円、60歳代後半では男性472万円、女性240万円となっています
3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
ちなみに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上雇用されたものの、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で、雇用を継続する場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額がさらに支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金制度です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある人
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度、失業認定を受けた後に支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が異なります。
4. 2025年の年金制度改正、主な変更点もチェック
2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決、成立しました。
この法改正は、働き方や家族の形、ライフスタイルの多様化に対応した年金制度の構築を目指すものです。
さらに、私的年金制度の充実や所得再分配機能の強化を通じて、シニア世代の生活安定を図ることも重要な目的とされています。
ここで、今回の改正の概要を確認しておきましょう。
4.1 年金制度改正の主な内容
社会保険の適用拡大について
- 中小企業で働くパートタイマーなど短時間労働者の方々が、厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金増額といった恩恵を受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
- 年金を受給しながら働く高齢者の方が、年金の減額を気にすることなく、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
- 遺族厚生年金における男女間の支給要件の差をなくし、子どもがいる場合に遺族基礎年金を受け取りやすくします。
保険料・年金額計算における賃金上限の引き上げ
- 高所得者層が、その収入に見合った年金保険料を負担することで、現役時代の賃金水準に応じた年金を受け取れるようにします。
その他の改正ポイント
- 上記のほか、子どもの加算や脱退一時金の見直し、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の引き上げなど、私的年金制度の改正も含まれます。
これらの改正内容を見ると、公的年金が単に老後の生活費というだけでなく、現役世代の働き方やキャリア、ライフプランにも密接に関わっていることが理解できます。
5. 申請が必要な公的給付、対象かどうか早めに確認を
シニア世代向けの公的給付には、年金額が加算されるものから、就労や再就職を支援するものまで、多岐にわたる制度があります。
これらの制度に共通しているのは、「自ら申請しなければ受け取れない」という原則です。
特に、年金生活者支援給付金や加給年金は、支給要件を満たしていても自動的に手続きが進むわけではないため、注意が必要です。
雇用保険関連の給付についても、申請のタイミングが受給資格を左右することがあります。
ご自身の将来の安心のため、またご家族のためにも、対象となる制度がないか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「【申請しないとゼロ円】60歳・65歳以上が対象|年金だけじゃ足りない人へ「老齢年金以外で受け取れる公的給付5制度」再就職・失業・低年金にも対応」







