3. 制度改正後も遺族厚生年金を継続受給できる「ずっともらえる人」の条件
以下のいずれかの条件に該当する方は、今回の制度改正の対象外となります。
- 制度改正の時点ですでに遺族厚生年金を受け取っている人
- 60歳になってから遺族厚生年金の受給資格を得る人
- 18歳の年度末を迎えていない子どもを育てている期間中の人
- 2028年度中に40歳以上の誕生日を迎える女性
これらの条件に当てはまる場合、制度改正後も現行のルールが適用され、受給資格や支給条件に変更はありません。
4. 遺族厚生年金の「5年で打ち切り」は誰に影響するのか?
制度改正が施行されると、年齢に関する要件が順次変更されます。
配偶者が亡くなった時点で60歳未満であり、かつ子どもがいない場合は、原則として遺族厚生年金の支給期間が5年間に限定されることになります。
この変更によって、女性はこれまでよりも制度改正の影響を受ける場面が増えると予想されます。
他方で、従来は55歳未満で対象外だった男性も、改正後は年齢に関わらず受給権を得られるようになります。
制度改正の開始は男女ともに2028年4月ですが、女性への影響を緩和するため、約20年かけて段階的に移行する激変緩和措置が取られる計画です。
これらの点を考慮すると、2028年度の時点で妻の年齢が40歳に満たない世帯は、将来的に遺族厚生年金の受給条件が大きく変わる可能性があり、特に注意が必要といえるでしょう。
