2. 2028年4月に遺族厚生年金が改正へ。「5年で打ち切り」の対象となるのは?
現行の遺族厚生年金制度は、配偶者と死別した際の年齢や性別で、給付内容や受給条件が異なっています。
この性差による不平等を解消するため、2028年4月からの制度改正が計画されています。
改正案では、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない場合、性別に関係なく遺族厚生年金の支給期間が原則5年間に限定されます。
これが「5年で打ち切り」といわれる制度変更の核心部分です。
この改正により、長年の課題であった男女間の受給格差は大幅に解消されることになります。
しかし、すべての人が同じ影響を受けるわけではなく、「原則5年で支給が終了する人」と「これまで通り受け取れる人」に分かれる点に注意が必要です。
次の章では、制度改正後も遺族厚生年金を継続して受け取れる「ずっともらえる人」の条件を見ていきましょう。
