1.1 現行制度の課題点:遺族厚生年金における男女の受給要件の違い
先述の通り、現行の遺族厚生年金制度では、受給要件に男女差が存在します。
例えば、子どもがいない夫婦で配偶者に先立たれた場合、妻は30歳以上であれば期間の定めなく遺族厚生年金を受給できます。
これに対して、同様の状況にある夫は55歳以上でなければ受給権がなく、実際の支給開始は60歳からと定められています。
このような制度設計になったのは、遺族厚生年金が創設された時代背景が関係しています。
当時は、主に夫が家計を支え、その夫が亡くなった後の遺族の生活を守ることが制度の大きな目的でした。
「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という家族モデルが主流で、専業主婦のいる世帯が多数派だったのです。
しかし、現代社会では共働き世帯が一般的となり、家族の形も多様化しています。
このため、制度が作られた当初の想定と、現在の社会実態との間に乖離が生まれているのが現状です。
こうした社会の変化を踏まえ、2028年4月から遺族厚生年金制度の改正が予定されています。
