2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
基礎年金を受け取っている方で、年金などの収入や所得の合計が基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があることがわかりました。
この章では、3つの種類ごとに具体的な支給要件を確認していきましょう。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた額が、特定の基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで収入・所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この金額は扶養親族の人数に応じて増額されます
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の数によって変わります
※ ここでいう所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。


