梅雨明けが待ち遠しい6月下旬、夏の計画を立てている方も多いのではないでしょうか。
令和8年度の公的年金は、国民年金が1.9%、厚生年金が2.0%の引き上げとなりました。
しかし、年金収入が増えても物価の上昇が続くなか、生活に不安を感じる方も少なくないでしょう。
年金の額面は増えましたが、依然として物価上昇が家計を圧迫しており、厳しい状況が続いています。
ところで、特定の条件を満たす方には、公的年金に加えて「年金生活者支援給付金」が支給されることをご存じでしょうか。
この給付金は一度きりのものではなく、支給要件を満たしている限り、継続して受け取ることが可能です。
本記事では、年金生活者支援給付金について「対象者」「受給額」「必要な手続き」の3つのポイントを詳しく解説します。
再来月、8月14日(金)は給付金の支給日ですが、恒久的な支援制度である年金生活者支援給付金が「年金に上乗せされる」のはどんな人なのでしょうか。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度か
年金生活者支援給付金とは、公的年金に上乗せして支給される給付金のことです。
この給付金には、以下の3つの種類が存在します。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
老齢・障害・遺族の各基礎年金を受給している方のうち、公的年金などを含めた所得が一定の基準額を下回る場合に、2カ月に1度支給されます。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
基礎年金を受け取っている方で、年金などの収入や所得の合計が基準額以下の場合に「年金生活者支援給付金」が支給される可能性があることがわかりました。
この章では、3つの種類ごとに具体的な支給要件を確認していきましょう。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象者
はじめに、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた額が、特定の基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 基準額をわずかに超える方にも「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで収入・所得合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、または昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象者
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を両方とも満たす場合に支給対象となります。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この金額は扶養親族の人数に応じて増額されます
※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象者
遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、次の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること。この基準額は、扶養親族の数によって変わります
※ ここでいう所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?給付額を解説
年金生活者支援給付金は「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について見ていきましょう。
3.1 2026年度の給付額一覧
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きについて解説します。
現在すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった方には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合の手続き
- 毎年9月の初めから順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も利用可能です
- 電子申請を使わない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函します
ただし、支給要件に該当するか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、これから年金そのものを新規に請求するケースのフローを見てみましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合の手続き
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています
- 必要事項を記入した上で、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください
※障害または遺族の年金生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は注意が必要です。給付金の請求書は自動では送られてこないため、年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、8月14日(金)に支給されるのは、その前の6月分と7月分の2カ月分です。
振込先は年金を受け取っている口座と同じですが、通帳には年金とは別に記載されます。
5. データで見る高齢者世帯の収入源:公的年金だけで生活できる?
公的年金のみで生活をまかなっている高齢者世帯は、実はそれほど多くありません。
厚生労働省が公表している「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯のうち、収入が公的年金・恩給のみという世帯の割合は43.4%でした。
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が100%の世帯:43.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 総所得に占める公的年金・恩給の割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っている実態がうかがえます。
公的年金だけで生活するのは難しい可能性も視野に入れ、老後の生活設計を立てることが重要といえるでしょう。
6. まとめ
本記事では、年金生活者支援給付金に関して、3つの種類(老齢・障害・遺族)ごとの支給要件、2026年度の給付額、そして請求手続きの流れを解説しました。
記事内で紹介したデータが示すように、高齢者世帯の半数以上が公的年金以外の収入で生活を支えているのが現状です。
年金収入だけでは生活が苦しいと感じる場面も、決して少なくないかもしれません。
そのような状況だからこそ、年金生活者支援給付金といった公的な支援制度を正しく理解し、ご自身が対象となる場合は適切に活用することが大切です。
もし日本年金機構から請求書が届いたら、忘れずに手続きを進めるようにしましょう。
まずはご自身やご家族が支給の条件に当てはまるかどうか、この記事を参考にして確認してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。








