2. 75歳になると原則加入対象となる「後期高齢者医療制度」について

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の一つとして運営されています。

対象となるのは原則75歳以上の人で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や勤務先の健康保険、共済組合などから自動的に移行します。

また、65歳以上74歳以下の人でも、一定の障害があると認定された場合は、この制度へ加入することができます。

次に、後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合について確認していきましょう。

2.1 窓口負担は1割・2割・3割のいずれか

後期高齢者医療制度では、所得状況に応じて医療機関で支払う自己負担割合が決まります。

適用される負担割合は「1割」「2割」「3割」の3区分です。

制度開始当初は、一般的な所得水準の人は1割負担、現役世代並みの所得がある人は3割負担という仕組みでした。

その後、医療費の増加や現役世代の負担軽減を目的として、2022年10月から一定以上の所得がある人を対象に2割負担が導入されています。

負担割合の区分は次のとおりです。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

厚生労働省の試算では、後期高齢者医療制度の加入者のうち約20%、およそ370万人が2割負担の対象になると見込まれています。

2.2 2割負担への軽減措置はすでに終了

2割負担の導入に伴い、急激な自己負担増を抑えるための特例措置が設けられていました。

2022年10月1日から3年間は、外来診療における負担増加額を月3000円までに抑える配慮措置が実施されていましたが、この制度は2025年9月30日で終了しています。

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置4/6

【現在はすでに終了】以前まで実施されていた「2割負担」への配慮措置

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

現在は原則どおり2割負担が適用されています。

ただし、配慮措置終了後も高額療養費制度は利用できるため、外来診療における自己負担額には上限が設けられており、その上限額は月額1万8000円、年間では14万4000円です。