2.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象):失業時の一時金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が雇用保険の被保険者として働いた後に失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
この給付金は、65歳未満の方が受け取る基本手当(通称:失業手当)が4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されるのとは異なり、原則として一括で支給される点が大きな特徴です。
