6月も中旬に入り、梅雨の季節となりました。

物価の上昇が続くなか、日々の生活費について考える機会も増えているのではないでしょうか。

特に年金収入を主な生活の糧としている方にとっては、少しでも収入を増やしたいという思いは切実かもしれません。

65歳以上で年金収入が一定基準以下の世帯にとって、6月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は重要な支援策です。

この給付金は偶数月の年金に上乗せされるものですが、対象条件を満たしていても申請をしなければ受け取れない場合があります。

この記事では、2026年度の給付基準額や対象となる条件、申請方法について詳しく解説します。

あわせて、年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得状況についても触れていきます。

ご自身が対象かどうかを確認し、制度を有効に活用するための一助としてください。

1. 年金生活者支援給付金とは?65歳以上の低年金世帯を支える制度の概要

基礎年金を受け取っている方のうち、所得が特定の条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」の支給対象となります。

この給付金制度には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類が設けられています。

1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

【老齢年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件2/9

【老齢年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得を合計した金額が、生年月日に応じて定められた以下の基準額以下であること(※2)
    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。

※2 基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

【障害年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件3/9

【障害年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金を受け取っていること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給対象となる人の条件

【遺族年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件4/9

【遺族年金生活者支援給付金】支給対象となる人の条件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の要件をどちらも満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

このように、「年金生活者支援給付金」の支給対象となるかどうかは、いずれの種類においても前年の所得状況が重要な判断基準となります。