3. 申請しないと受け取れない?請求手続きのパターンと注意点

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしない限り受け取ることはできません。

ここでは、対象となることが多い2つのケースについて、具体的な請求方法を確認していきましょう。

3.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象者となった場合

すでに年金を受け取っていて、新たに対象者となった場合6/9

すでに年金を受け取っていて、新たに対象者となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

  1. 毎年9月上旬頃から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。
  2. 必要事項を記入したうえで、切手を貼りポストへ投函してください。
  3. 支給は原則として請求した月の翌月分から開始されるため、届いたら早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、郵送だけでなく電子申請での提出も選択できます。

電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合

これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合7/9

これから老齢年金の受給を開始し、同時に対象者となる場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

  1. 65歳を迎える約3カ月前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。
  2. その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  3. 請求書に必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所へ提出してください。

3.3 2年目以降の手続きは原則不要になる仕組み

一度請求手続きを完了させれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の申請は原則として不要です(※)

自動的に給付金を受け取り続けることができます。

※ただし、年金生活者支援給付金は毎年、前年の所得情報などに基づいて支給を継続するかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。