2. 【働くシニア向け】雇用保険から受け取れる3つの就労・失業関連給付金
次に、働き続けるシニア世代が活用できる、就労に関連した給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備が進んでいますが、国税庁の『令和6年分 民間給与実態統計調査』によれば、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じようにスムーズな就職活動や就労継続が難しいケースも少なくありません。
ここでは、そうした状況を支える雇用保険関連の手当や給付金を3種類紹介します。
2.1 1. 再就職手当(65歳未満対象):早期の再就職を支援
再就職手当は、失業した方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、給付額が大きくなる特徴があります。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
補足として、再就職手当を受給し、その再就職先で6カ月以上雇用されたものの、6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。
2.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象):賃金減少を補う
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が雇用を継続する中で、賃金が60歳到達時点と比較して低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で各月に支払われた賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たす方は15%
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たす方は6%

