公的介護保険で介護サービスを利用した際の自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は「現役並み所得者」とみなされ、3割負担になります。

では、具体的にどのような要件に該当すると3割負担の対象になるのでしょうか。

本記事では、判断基準となる合計所得金額や世帯の年金収入の具体的なラインを単身世帯・二人以上世帯ごとに分かりやすく解説します。

1. 【公的介護保険】65歳以上の約19%が介護認定「40~64歳の場合はどれくらい?」

公的介護保険制度とは、高齢者などの介護を社会全体で支えることを目的として2000年から始まった制度です。

令和4年度の報告によると、65歳以上の第1号被保険者(年度末現在)は加入者約3585万人のうち19.0%にあたる681万人が介護認定を受けています。

一方、40歳〜64歳の第2号被保険者(年度内月平均)は約4188万人加入しているものの、対象が特定疾病に限られるため実際の認定者はわずか0.3%の13万人にとどまります。

1.1 加入対象者

公的介護保険制度の加入対象者は、以下のように第1号被保険者と第2号被保険者にわかれています。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者

第2号被保険者は65歳になると自動的に第1号被保険に切り替わります。

1.2 受給要件

公的介護保険制度のサービスを受けられるのは、以下の要件に該当した場合です。

  • 第1号被保険者:要介護・要支援状態になったとき
  • 第2号被保険者:老化が原因の特定疾病により要介護・要支援状態になったとき

なお、特定疾病とは末期がんや関節リウマチ、骨折を伴う骨粗しょう症など16の疾病です。

公的介護保険制度の被保険者は、第1号・第2号それぞれにおいて、上記状態に該当した場合に介護サービスの利用料の支払い負担が軽減されます。