3.2 2. 年金の扶養手当「加給年金」

「加給年金」は、年金制度における家族手当や扶養手当のようなものです。

老齢厚生年金を受け取っている人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、特定の条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある人:65歳になった時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点。
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になった人:在職定時改定や退職改定、または70歳に達した時点。

※中高齢の特例として、共済組合などの期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性などは35歳)以降に15年~19年ある場合も対象となります。

上記のいずれかの時点で、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳になって最初の3月31日までの子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、加算の対象となる配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取れる場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

加給年金の加給年金額5/5

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

参考として、2026年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされる場合があります。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給停止となります。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たせば「振替加算」が配偶者自身の年金に加算されることがあります。

4. 在職老齢年金の改正ポイント解説|支給停止調整額の引き上げがシニアの就労に与える影響

2025年6月13日に成立した「年金制度改革関連法」は、多様な働き方や生活様式に対応するためのものです。

この改正には、パートタイマーの社会保険適用拡大や遺族年金の見直しなど、多くの変更点が含まれています。

この記事では、特に働くシニア世代に大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

4.1 「在職老齢年金制度」の基本的な仕組み

在職老齢年金制度は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合に適用されます。

年金額(※)と給与・賞与などの報酬の合計が、定められた基準額を超過すると、年金の一部または全額が支給停止になる仕組みです。
※老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額受け取れます。

支給停止の基準額が「65万円」へ、何が変わるのか

年金が支給停止となる基準額(支給停止調整額)は、これまでも年度ごとに見直されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の法改正により、この基準額が2026年4月から、2025年度の51万円から65万円へと大幅に引き上げられることになりました。

厚生労働省の試算によると、この引き上げによって、これまで年金が減額されていた人のうち約20万人が、年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

これまでは、年金が減額されることを避けるために就労時間を調整する「働き控え」が課題とされていました。

今回の基準額引き上げは、シニア世代が年金の減額を気にせず、より柔軟に働き方を選べるようになることを後押しします。

5. 申請しないと受け取れない公的支援|見落としがないか確認を

シニアを対象とした公的給付は、条件さえ満たせば自動的に支給されると思われがちですが、その多くは自己申告による申請が必要です。

制度の存在を知らなかったり、手続きを忘れていたりすると、受け取れるはずの給付金を受け取れないままになってしまう可能性があります。

特に雇用保険関連の給付や年金の上乗せ制度は、個々の働き方や家族の状況によって対象になるかが決まります。

「自分は対象外だろう」と決めつけずに、一度ご自身の状況と照らし合わせて確認することが重要です。

新しい生活にも慣れてくるこの時期は、将来の計画を見直す良い機会です。

もし気になる制度があれば、早めに条件などを確認し、必要であれば手続きを進めておくとよいでしょう。

受給漏れを防いで家計の安定につなげるためにも、利用できる制度がないか、この機会にぜひチェックしてみてください。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班