2.2 2. 賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける人を対象とする制度です。
60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した際に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者
- 支給条件:60歳になった時点の賃金と比べて75%未満に低下した状態で、就労を継続している場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で各月に支払われる賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%です。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金も受給する場合、在職老齢年金による支給停止とは別に、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止されます。
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%です。
2.3 3. 65歳以上が離職した際の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れる給付制度です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある人
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは「就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の人が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は4週間ごとに支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。

