3. 公的年金にプラスアルファで支給される2つの給付金とは

シニアの生活に深く関わる公的年金制度には、老齢年金を補完するための仕組みがいくつか存在します。

ここでは、老齢年金を受給している人が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして支給される2つの給付金を紹介します。

3.1 1. 所得が一定基準以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人で、所得が一定の基準を満たす場合に支給されます。

この給付金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、ここではシニアの生活に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額以下であること(※2)。基準額は、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円です。

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入が基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円で、2025年度から3.2%増額改定されました。

ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した人の場合、2025年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。