6. 申請しないと損?年金に上乗せされる3つの給付制度
公的年金は、時期が来れば自動的に支給されるものと思われがちですが、実際には自分で申請しないと受け取れない給付金も存在します。
特に「年金生活者支援給付金」「加給年金」「振替加算」といった上乗せ制度は、見落としやすいポイントです。対象者にとっては家計の助けになるため、仕組みを理解しておきましょう。
6.1 年金生活者支援給付金:所得が一定以下の人向けの制度
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入や所得が一定の基準を下回る方々を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。
老齢基礎年金を受け取っている方のうち、主に以下のような条件を満たす場合に支給対象となります。
支給要件《老齢年金生活者支援給付金》
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含みません。
※2 所得に応じて「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
給付額は所得によって変わりますが、老齢年金生活者支援給付金では月額数千円程度が加算されます。
重要なのは、この制度は対象者であっても請求手続きをしなければ支給されないという点です。日本年金機構から案内が届くこともありますが、書類を提出しない限り給付は始まりません。
年金の受給を開始したばかりの方や、世帯の所得状況に変化があった方は、自分が対象になっていないか確認してみることをおすすめします。
6.2 加給年金:配偶者や子がいる場合の「家族手当」
厚生年金を受け取る方の中には、「加給年金」が上乗せされることがあります。
これは、厚生年金の加入期間が原則20年以上ある方に、生計を共にしている配偶者や子がいる場合に支給される、いわば「家族手当」のような制度です。主な支給要件は以下の通りです。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方が65歳に到達したとき
- 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になったとき
(※)共済組合などの期間を除き、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)に15~19年の被保険者期間がある場合も含まれます。
上記のタイミングで、
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの子
- 1級・2級の障害状態にある20歳未満の子
がいる場合に年金額が加算されます。
ただし、配偶者自身が20年以上の厚生年金や障害年金などを受け取っている場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
加給年金の額は年度ごとに見直されますが、配偶者分は年間で数十万円になることもあり、家計への影響は決して小さくありません。
6.3 振替加算:加給年金終了後に配偶者の年金へ上乗せ
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、一定の条件を満たす場合、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。
この制度は、女性の厚生年金加入がまだ一般的でなかった時代背景を考慮して設けられたもので、主に専業主婦だった期間が長い世代が対象です。
多くの場合、加給年金から振替加算へは自動で切り替わります。しかし、配偶者が65歳になった後で、本人が厚生年金加入20年を満たして年金を受け取り始めた場合などは例外です。
このようなケースでは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しないと、振替加算を受け取ることができません。手続き漏れが多い部分なので、夫婦で年金を受け取り始める時期が異なる場合は特に注意が必要です。
振替加算《支給要件》
- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
- 妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間をあわせて240月未満であること
- 妻(夫)の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、生年月日に応じた一定期間であること
振替加算の額は生年月日によって決まっており、年間で数万円から十数万円が加算される場合があります。
6.4 年金額は基本部分だけで判断しないことが重要
老後の資金計画を立てるとき、多くの人は「毎月の基本年金額」に注目しがちです。しかし、実際には今回紹介したような給付金や加算制度によって、手取り額が変わることがあります。
制度を知らなかったり、手続きを忘れたりすることで、本来受け取れるはずのお金を逃してしまうのは非常にもったいないことです。
まずは「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用して、自分や配偶者がどの制度の対象になる可能性があるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
