2. 【住民税】夫婦2人世帯の「211万円の壁」と2025年度税制改正

2.1 夫婦2人世帯は年金収入211万円が目安

夫婦2人世帯で配偶者を扶養している1級地のケースでは、合計所得の上限は「35万円×2人+10万円+21万円=101万円」となります。65歳以上の年金受給者であれば、公的年金等控除110万円を加えた「年金収入211万円以下」が目安です。

これがいわゆる「211万円の壁」です。住民税の非課税限度額は地域の生活水準を反映した「級地区分」で決まり、1級地より2級地・3級地のほうがやや低くなります。基準は自治体ごとの条例で定められているため、必ず居住地の市区町村ホームページで確認してください。

2.2 2025年度税制改正で給与所得控除が引き上げ

2025年度(令和7年度)税制改正により、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました。住民税は2026年度分から適用されており、給与収入のみの単身世帯では年収110万円以下が均等割非課税の基準となります。

一方、公的年金等控除の額は変更されておらず、65歳以上の年金収入155万円ラインはそのまま維持されています。年金収入のみで暮らす人にとっては、改正の影響は小さい点を押さえておきましょう。