2. 【支え1】年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金を受け取っていても所得が一定以下の方に対し、年金に上乗せして支給される給付金です。消費税率の引き上げ分を活用した制度として、2019年10月から始まりました。
2.1 受け取れる金額(2026年度)
2026年度(令和8年度)の給付基準額は、月5620円です。前年度から3.2%引き上げられました。
ただし、全員が一律に5620円を受け取れるわけではありません。保険料を納めた月数に応じて計算されるため、納付期間が短い方は金額もその分下がります。
具体的には、次の式で計算します。
- 5620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
このほか、保険料の免除を受けていた期間がある方には、免除期間分に応じた金額が加算されます。加算額の計算に用いる基準額は生年月日などによって異なり、2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの方で月1万1768円、昭和31年4月1日以前生まれの方で月1万1734円となっています。
2.2 支給を受けるための3つの要件
支給の対象となるのは、次の3つをすべて満たす方です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
- 同一世帯の全員が、市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、90万9000円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方。それ以前に生まれた方は90万6700円以下)
ポイントは、年金額の多寡だけでは対象にならない点です。たとえば同じ世帯に住民税が課税されている家族がいる場合などは、要件を満たさず対象外となります。あくまで「世帯全体の所得が一定の基準以下であること」が条件です。
なお、上記3つ目の所得がわずかに基準を超える方についても、急に給付がなくなることのないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。対象となる所得基準は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円超〜90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超〜90万6700円以下です。
2.3 申請の方法
新たに支給対象となる方には、日本年金機構からハガキ型の請求書が届きます。必要事項を記入して投函するだけで手続きが完了します。
一度受給を始めると、原則として翌年度以降の手続きは不要です。引き続き要件を満たしていれば、自動的に支給が継続されます。
