梅雨入りを控え、雨の日が増える季節となりました。2026年6月15日月曜日、偶数月の年金がこの日に支給されます。

公的年金は暮らしを支える大切な土台です。ただ、働き方や加入期間によって受給額には差が生まれます。

こうした年金を補ったり、暮らしを下支えしたりする制度として「年金生活者支援給付金」と「生活保護」があります。いずれも年金額だけで決まるものではありませんが、年金生活者支援給付金は所得などの要件、生活保護は収入や資産の状況などの要件を満たした場合に利用できる制度です。本記事では、それぞれの要件と申請方法をやさしく整理します。

なお、本記事の金額は2026年度(令和8年度)のもの、平均額や分布は厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によるもので、年度が異なる点にご留意ください。

制度は改定される場合があるため、最新の情報は各窓口や公式サイトでご確認ください。

1. 年金は「働き方」で受け取れる額が変わる

1.1 そもそも公的年金は「2階建て」の仕組み

日本の公的年金は、よく「2階建て」に例えられます。

1階部分が「国民年金(基礎年金)」です。日本に住む20歳以上60歳未満の方が原則として全員加入し、保険料を納めた期間に応じて、誰もが受け取れる年金です。

2階部分が「厚生年金」です。会社員や公務員などが、1階の国民年金に上乗せして加入するもので、現役時代の給与(報酬)が高いほど、また加入期間が長いほど、受け取れる年金も多くなる仕組みです。

つまり、会社員や公務員として働いた期間が長い方は1階+2階を受け取れる一方、自営業や専業主婦(夫)など2階のない方は1階の基礎年金が中心となります。これが、働き方によって受給額に差が生まれる理由です。

1.2 平均でみる、受け取れる年金額

厚生年金保険男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数2/5

厚生年金保険男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

出所: 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

まず、年金の平均的な受け取り額を見てみます。

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(老齢基礎年金を含む)の平均月額は15万289円でした。男女別では、男性が約17万円、女性が約11万1000円となっています。

一方で、国民年金(老齢基礎年金)のみを受け取っている方の平均月額は、約5万9000円です。

また、受給額には個人差があります。厚生年金(老齢基礎年金を含む)を受け取る方の年金月額階級別の分布をみると、月10万円未満の方は全体の約2割を占めています。

同じ「年金」でも、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方と、自営業者や専業主婦(夫)などで国民年金のみだった方とでは、受け取れる金額に差が生まれます。

「年金だけでは心配」というとき、公的な支えにはどんなものがあるのでしょうか。代表的なのが「年金生活者支援給付金」と「生活保護」の2つです。

いずれも年金額だけで決まるものではなく、世帯の所得などの条件によって利用できるかが判断されます。それぞれ、どんな人が対象になるのかを見ていきましょう。

2. 【支え1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、年金を受け取っていても所得が一定以下の方に対し、年金に上乗せして支給される給付金です。消費税率の引き上げ分を活用した制度として、2019年10月から始まりました。

2.1 受け取れる金額(2026年度)

2026年度(令和8年度)の給付基準額は、月5620円です。前年度から3.2%引き上げられました。

ただし、全員が一律に5620円を受け取れるわけではありません。保険料を納めた月数に応じて計算されるため、納付期間が短い方は金額もその分下がります。

具体的には、次の式で計算します。

  • 5620円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月

このほか、保険料の免除を受けていた期間がある方には、免除期間分に応じた金額が加算されます。加算額の計算に用いる基準額は生年月日などによって異なり、2026年度は昭和31年4月2日以後生まれの方で月1万1768円、昭和31年4月1日以前生まれの方で月1万1734円となっています。

2.2 支給を受けるための3つの要件

年金生活者支援給付金制度の支給要件3/5

年金生活者支援給付金制度の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

支給の対象となるのは、次の3つをすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
  2. 同一世帯の全員が、市町村民税が非課税であること
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が、90万9000円以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方。それ以前に生まれた方は90万6700円以下)

ポイントは、年金額の多寡だけでは対象にならない点です。たとえば同じ世帯に住民税が課税されている家族がいる場合などは、要件を満たさず対象外となります。あくまで「世帯全体の所得が一定の基準以下であること」が条件です。

なお、上記3つ目の所得がわずかに基準を超える方についても、急に給付がなくなることのないよう「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。対象となる所得基準は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円超〜90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超〜90万6700円以下です。

2.3 申請の方法

新たに支給対象となる方には、日本年金機構からハガキ型の請求書が届きます。必要事項を記入して投函するだけで手続きが完了します。

一度受給を始めると、原則として翌年度以降の手続きは不要です。引き続き要件を満たしていれば、自動的に支給が継続されます。

3. 【支え2】生活保護という選択肢

年金やその他の収入をすべて合わせても生活費に満たない場合に、暮らしの土台を支える制度が生活保護です。これも年金額だけで判断されるものではなく、世帯全体の収入・資産などを総合的に見て、必要なときに利用できる「最後のセーフティネット」と位置づけられています。

3.1 生活保護費は「最低生活費 − 収入」で決まる

生活保護で支給される金額(保護費)は、次の式で決まります。

生活保護基の計算式4/5

生活保護基の計算式

出所:厚生労働省「生活保護制度」

  • 最低生活費 − 収入(年金・給与など)= 保護費(支給額)

「最低生活費」は、食費や住居費などをもとに、世帯人数・年齢・お住まいの地域に応じて国が定める基準額です。この最低生活費を世帯の収入が下回る場合に、その不足分が保護費として支給されます。収入がまったくなければ最低生活費の全額が、収入があればその分を差し引いた額が支給される仕組みです。

3.2 年金を受け取っていても利用できる

生活保護は、年金を受け取っていると利用できない、と受け止められることがあります。しかし実際には、年金収入があっても、その金額が国の定める「最低生活費」に満たない場合には、不足する差額分を生活保護で補うことができます。

たとえば、年金収入が最低生活費を下回っている場合、年金は収入として認定されたうえで、最低生活費との差額が支給される仕組みです。年金と生活保護は、状況によっては併せて受けられます。

3.3 利用には「補足性」の原則がある

生活保護を利用するには、いくつかの前提があります。これを「補足性の原則」といいます。

具体的には、預貯金や不動産などの資産を活用できる場合はまず活用すること、働く能力に応じて働くこと、親族からの扶養が受けられる場合はそれを受けること、そして年金や手当など他の制度で受けられるものはすべて活用すること、が求められます。これらを行ったうえで、なお生活費が最低生活費に満たない場合に、不足分が支給されます。

3.4 生活保護の8つの扶助

生活保護には、生活する場面に応じて8種類の扶助があります。

8つの扶助5/5

8つの扶助

出所:厚生労働省「生活保護制度」

  • 生活扶助(食費や光熱費など日常の生活費)
  • 住宅扶助(家賃など)
  • 教育扶助(義務教育に必要な費用)
  • 医療扶助(医療サービスの費用)
  • 介護扶助(介護サービスの費用)
  • 出産扶助(出産費用)
  • 生業扶助(就労に必要な技能習得などの費用)
  • 葬祭扶助(葬祭費用)

これらは、必要に応じて支給されます。相談や申請の窓口は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。

4. まずは「自分の年金額」を知ることから

老後の暮らしを考えるうえで大切なのは、まず自分が将来どのくらいの年金を受け取れるのかを把握しておくことです。ねんきん定期便やねんきんネットで受給見込み額を確認し、不足が見込まれるようであれば、現役のうちから少しずつ備えを準備しておくと安心です。

そのうえで、今回紹介した「年金生活者支援給付金」や「生活保護」のような制度は、要件を満たしていても、自分から申請をしなければ受け取れません。待っているだけでは支給は始まらないという点は、共通して知っておきたいところです。

制度の内容や金額は年度ごとに改定されることもあります。自分が対象になりそうだと感じたら、各窓口や公式サイトで最新の情報を確認したうえで、手続きを進めてみてください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料