3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が失業した場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:失業した高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)
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支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、就職の意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
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支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
この給付金は、65歳未満の基本手当(いわゆる失業手当)が原則として4週間に1度支給されるのとは異なり、一括で支給される点が特徴です。
