3. 就労する60歳以上が対象となる雇用保険の3つの給付金

次に、就労を継続する60歳以上の方を対象とした、雇用保険に関連する給付金や手当について解説します。

高齢者の就労支援制度は整備が進んでいますが、60歳を境に平均給与が減少する傾向が見られます。また、再就職や雇用の継続が困難になるケースも少なくありません。

このような状況を支援するため、雇用保険には60歳以上の方が活用できる3種類の手当・給付金が設けられています。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業状態から再就職または事業開始までの期間が短いほど、給付額が大きくなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:基本手当の受給資格を持つ雇用保険受給資格者
  • 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主として被保険者を雇用するなど、一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 給付額:就職日の前日時点における基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
    • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

また、再就職手当を受給後、同じ事業所で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となる可能性があります。

3.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳以上65歳未満対象)

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳時点と比較して賃金が低下した状態で雇用を継続する場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が5年以上ある方
  • 支給条件:各月に支払われる賃金が、60歳到達時の賃金の75%未満に低下した状態で就労を継続していること

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:各月の賃金の最大10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢厚生年金を受給しながらこの給付金を受け取る場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が年金から支給停止される調整が行われます。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%