2. 老齢年金に上乗せで受給できる2つの制度
老齢年金を受給している方が特定の要件を満たすと、基本の年金額に加えて支給される2つの制度について解説します。
2.1 1. 加給年金:年金の家族手当
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が、特定の要件を満たす年下の配偶者や子を扶養している場合に、年金額が加算されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定、退職改定、または70歳に到達した時点
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金が加算支給されます。
ただし、対象の配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受給する権利を持つ場合、あるいは障害年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2025年度における加給年金の支給額
2025年度における加給年金の年額は、対象者に応じて以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給しており、かつ一定の要件を満たす場合には、その配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金の受給者が特定の所得要件を満たした場合に支給される制度です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
本項では、このうち「老齢年金生活者支援給付金」について詳述します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は月額5620円であり、前年度から3.2%の増額となっています。
実際の給付額は、この基準額を基に、個々の保険料納付状況に応じて算出されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付したケースでは、2026年度の給付額は月額5620円(年額7万7440円)となります。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります。
保険料免除期間に基づく計算に用いる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に連動して変動します。


