4.2 手続き2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒6/8

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/8

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

請求書に記入を終えたら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 手続き3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用8/8

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げて受給している方で、給付金の対象となる可能性がある場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

必要事項を記入し、目隠しシールを貼って、住所と氏名を記載した上で切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは基本的に不要です。

ただし、所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

また、2025年1月以降に65歳になり、はがき形式の請求書が届いた方は、電子申請も利用できます。

電子申請で手続きした場合は、郵送での提出は必要ありません。