2. 【支給条件】年金生活者支援給付金の対象者は誰か?
ここでは、それぞれの給付金を受け取るための対象条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得の上限額は変わります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、所得以外にもいくつかの条件が定められています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金を受け取るための3つの要件
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得の計算に含めません。
さらに、所得基準をわずかに超えることで対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金の仕組み
昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減少する設計になっています。
3. 【2026年度改定】年金生活者支援給付金の支給額はいくら?6月支給分から増額
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動を反映し、支給額が3.2%引き上げられました。
2026年6月15日に支給される分(4月・5月分)から、この増額改定が適用されます。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金の実際の支給額は、この基準額を基に保険料の納付状況などに応じて個別に決定されます。

