4. 申請しないと受給できない?年金生活者支援給付金の手続き方法
年金生活者支援給付金は、支給対象者と判定されたとしても、自動的に支給が開始されるわけではありません。
日本年金機構から送付される請求書を使って、ご自身で申請手続きを行う必要があります。
送られてくる書類の形式やタイミングは、年金の受給状況によって変わります。
ここでは、主な3つのケースに分けて手続きの流れを説明します。
4.1 手続き1:これから老齢年金を受給する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

