5. 「登録する人・登録しない人」の手続きと注意点

手続きは、登録を希望するかどうかで分かれます。デジタル庁の案内をもとに整理すると、次のとおりです。

  • 登録を希望する場合:手続きは不要。年金振込口座が自動的に登録され、約3〜4か月で完了通知が届く。
  • 登録を希望しない場合:手続きが必要。意向確認書内の「不同意申出書」に記入し、到着から45日以内に郵送で返送すること。

登録したくない方は、期限内の返送を忘れないようにしましょう。

6. まとめにかえて

宮野 茉莉子(監修)
監修として記事全体を拝見し、いちばんお伝えしたいのは、「知ることが、いちばんの安心につながる」ということです。証券会社で個人のお客さまの資産運用のお手伝いをしていたころ、制度やお金の書類に不安を抱えて相談に来られる方を数多く見てきました。その多くは、内容を正しく知ることで、少しずつ不安がやわらいでいきました。今回の意向確認書も同じで、登録される情報とされない情報を分けて理解すれば、こわがりすぎる必要はありません。一方で、こうした制度の切り替えの時期は、それを装った詐欺が増えやすい時期でもあります。公的機関が電話やメールで口座番号や暗証番号を尋ねることはありません。この一点だけは、ご家族とも共有していただきたいところです。そして、通知が届いたことを、ご自身の口座情報や受け取っている年金・給付を見直すきっかけにしていただければと思います。制度を正しく知り、ご自身の意思で選ぶ——その積み重ねが、これからの暮らしを守る力になります。

参考資料

橋本 優理