2026年8月、年金を受け取っている方のもとに、茶色の封筒が順番に届きはじめます。「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」であり、内容を確認し、手続きする・しないを決める必要があります。
今回は、この意向確認書が届く人・届かない人の条件に加えて、「口座に登録される情報・登録されない情報」を中心に、デジタル庁など公的機関の情報をもとに整理していきます。
※本記事は「【年金】8月から送付開始『意向確認書』の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説」の記事を引用のもと作成しています。
1. この記事を読むとわかる3つのポイント
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意向確認書は2026年8月から2027年2月ごろにかけて簡易書留で順次届く(対象=2026年4月15日時点で65歳以上・公金受取口座が未登録の年金受給者) -
登録されるのは口座番号など振込に必要な情報だけ。預金残高・暗証番号・取引履歴は登録されない -
登録を希望するなら手続き不要(自動登録)/希望しないなら45日以内に不同意の申出。詐欺にも注意
2. 「年金の公金受取口座登録」意向確認書とは?届く人・届かない人
「年金の公金受取口座登録」の意向確認書は、2026年8月ごろから2027年2月ごろにかけて、年金受給者のもとへ簡易書留で順に届きます。封筒には意向確認書・案内書・目隠しシールなどが同封されています。
まず、誰に届くのか、届かないのかを整理しておきましょう。
2.1 私は届く?送付の対象となる方・対象外となる方
送付の対象となるのは、2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)の年金を受給している方です。ただし、以下の要件に一つでも該当する場合は送付されません。
- すでに公金受取口座を登録している方
- 令和8年4月に年金が支払われなかった方(全額支給停止、振込不能など)
- 国外に居住している方
- 共済組合等から支給される年金のみを受給している方
- 令和7年6月以降の年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録意思表示をした方 など
書類が届いた時点で「自分は登録の対象なのだ」と受け止め、中身を確かめておくことが大切です。
3. 意向確認書、私はいつ頃届く?
なお、送付時期は生年月日により異なります。
3.1 誕生月:送付時期
- 昭和36年4月から昭和30年10月まで:2026年8月頃
- 昭和30年9月から昭和25年3月まで:2026年9月頃
- 昭和25年2月から昭和21年7月まで:2026年10月頃
- 昭和21年6月から昭和16年3月まで:2026年11月頃
- 昭和16年2月から昭和13年2月まで:2026年12月頃
- 昭和13年1月から昭和6年4月まで:2027年1月頃
- 昭和6年3月以前:2027年2月頃
上記でご自身の場合はいつ頃届くかご確認ください。
4. 口座に「登録される情報」「登録されない情報」とは?
公金受取口座と聞くと、何が登録されるのだろうと気になる方もいるでしょう。実際に登録される情報と、登録されない情報は、はっきりと分けられています。
デジタル庁によると、登録されるのは、個人番号・氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスと、口座のある金融機関・口座番号・口座名義です。いずれも、給付金などを振り込むために必要な情報に限られます。
一方で、預金残高や取引履歴、暗証番号といった財産に関する情報は一切登録されません。裏を返せば、登録されるのは「どこの口座に振り込むか」を示す情報だけ、ということです。
さらに、いったん登録しても、マイナポータルや金融機関の窓口からいつでも解除できます。「一度登録したら取り消せないのでは」と心配になりますが、そうではないと知っておくと、判断もしやすくなるのではないでしょうか。
この振込に必要な情報だけという線引きをおさえておきましょう。


