2026年8月、年金を受け取っている方のもとに、茶色の封筒が順番に届きはじめます。「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」であり、内容を確認し、手続きする・しないを決める必要があります。

今回は、この意向確認書が届く人・届かない人の条件に加えて、「口座に登録される情報・登録されない情報」を中心に、デジタル庁など公的機関の情報をもとに整理していきます。

※本記事は「【年金】8月から送付開始『意向確認書』の簡易書留《届く人・届かない人》の条件とは?公金受取口座の登録手続きと注意点を解説」の記事を引用のもと作成しています。

橋本 優理
今回の意向確認書は、年金の受け取り口座を公金受取口座登録するかを確認する書類です。仕組みと何が登録されて、何が登録されないのかを知れば、落ち着いて向き合える内容でしょう。この記事では、届く人・届かない人の条件から、口座に登録される情報とされない情報、手続きの流れまで、順番に整理しました。ご自身のこととして、いっしょに確認していきましょう。

1. この記事を読むとわかる3つのポイント

  •  意向確認書は2026年8月から2027年2月ごろにかけて簡易書留で順次届く(対象=2026年4月15日時点で65歳以上・公金受取口座が未登録の年金受給者)
  •  登録されるのは口座番号など振込に必要な情報だけ。預金残高・暗証番号・取引履歴は登録されない
  •  登録を希望するなら手続き不要(自動登録)/希望しないなら45日以内に不同意の申出。詐欺にも注意

2. 「年金の公金受取口座登録」意向確認書とは?届く人・届かない人

「年金の公金受取口座登録」の意向確認書は、2026年8月ごろから2027年2月ごろにかけて、年金受給者のもとへ簡易書留で順に届きます。封筒には意向確認書・案内書・目隠しシールなどが同封されています。

まず、誰に届くのか、届かないのかを整理しておきましょう。

2.1 私は届く?送付の対象となる方・対象外となる方

送付の対象となるのは、2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)の年金を受給している方です。ただし、以下の要件に一つでも該当する場合は送付されません。

  • すでに公金受取口座を登録している方
  • 令和8年4月に年金が支払われなかった方(全額支給停止、振込不能など)
  • 国外に居住している方
  • 共済組合等から支給される年金のみを受給している方
  • 令和7年6月以降の年金請求手続きにおいて、公金受取口座への登録意思表示をした方 など

書類が届いた時点で「自分は登録の対象なのだ」と受け止め、中身を確かめておくことが大切です。

3. 意向確認書、私はいつ頃届く?

なお、送付時期は生年月日により異なります。

3.1 誕生月:送付時期

 

  • 昭和36年4月から昭和30年10月まで:2026年8月頃
  • 昭和30年9月から昭和25年3月まで:2026年9月頃
  • 昭和25年2月から昭和21年7月まで:2026年10月頃
  • 昭和21年6月から昭和16年3月まで:2026年11月頃
  • 昭和16年2月から昭和13年2月まで:2026年12月頃
  • 昭和13年1月から昭和6年4月まで:2027年1月頃
  • 昭和6年3月以前:2027年2月頃

上記でご自身の場合はいつ頃届くかご確認ください。

4. 口座に「登録される情報」「登録されない情報」とは?

公金受取口座と聞くと、何が登録されるのだろうと気になる方もいるでしょう。実際に登録される情報と、登録されない情報は、はっきりと分けられています。

デジタル庁によると、登録されるのは、個人番号・氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスと、口座のある金融機関・口座番号・口座名義です。いずれも、給付金などを振り込むために必要な情報に限られます。

一方で、預金残高や取引履歴、暗証番号といった財産に関する情報は一切登録されません。裏を返せば、登録されるのは「どこの口座に振り込むか」を示す情報だけ、ということです。

さらに、いったん登録しても、マイナポータルや金融機関の窓口からいつでも解除できます。「一度登録したら取り消せないのでは」と心配になりますが、そうではないと知っておくと、判断もしやすくなるのではないでしょうか。

この振込に必要な情報だけという線引きをおさえておきましょう。