2.2 2. 加給年金
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の要件を満たすことで年金額に上乗せして支給されるものです。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時、または70歳に達した時点
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されない点に注意が必要です。
2026年度における加給年金の金額
2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
- お子さん(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
この加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その後、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれる場合があります。
