2. 老齢年金にプラスされる2つの給付制度
シニア世代の生活設計において中心的な役割を果たす公的年金には、基本的な老齢年金を補うための様々な制度が用意されています。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付についてご紹介します。
2.1 1. 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る方が対象となる制度です。この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
今回は、特にシニア世代の生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円と定められています。
ただし、これはあくまで基準であり、実際に支給される額は、この5620円を基に、これまでの保険料納付済期間などを考慮して計算されます。具体的な計算方法は、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月
