7月を迎え、一年の折り返し地点となりました。夏のボーナス支給日や上半期の家計の締めくくりが重なるこの時期は、ご自身の資産状況とこれからのライフプランを見直すのに適したタイミングです。

特に60歳の定年や65歳の公的年金受給開始など、キャリアの大きな節目を迎えるシニア世代にとって、「これから毎月いくら入り、いくら出ていくのか」という収支の把握は生活の基盤になります。

老後資金を考える際、多くの方が基本の年金と貯蓄にのみ注目しがちですが、実は国や雇用保険にはシニアの暮らしを金銭的にサポートする給付制度が数多く用意されています。

しかし、これらの公的給付における注意点は、受給要件を満たしていても「自ら窓口で申請手続きを行わない限り1円も支給されない」というルールです。

本記事では、60歳以上のシニアが見落としがちな5つの給付制度の仕組みを整理。さらに、パートタイムで働くシニアの手取り収入に影響を与える「社会保険の適用拡大」の動向も含めて客観的に解説します。

齊藤 慧
本記事は、編集部が厚生労働省や日本年金機構などが公表する公式資料を確認の上、執筆・検証しています。

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1. 申請が必要な公的給付金、意外と多いことをご存知ですか?

老齢年金、障害年金、遺族年金といった公的年金制度は、私たちの暮らしの重要な基盤です。しかし、これらの年金は受給資格を満たせば自動的に支給が開始されるわけではない点に注意が必要です。

年金の受け取りを開始するためには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを完了させる必要があります。

国や自治体が提供する給付金や補助金も同様で、そのほとんどが「申請主義」をとっています。

もし申請期限を過ぎてしまったり、提出書類に不備があったりすると、受け取れるはずの金額が減ってしまったり、最悪の場合、全く受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

貴重な支援制度を有効に活用するためにも、まずはご自身が対象となる制度の内容を正確に把握し、着実に手続きを進めることが大切です。

2. 老齢年金にプラスされる2つの給付制度

シニア世代の生活設計において中心的な役割を果たす公的年金には、基本的な老齢年金を補うための様々な制度が用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金額に上乗せして支給される2種類の給付についてご紹介します。

2.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る方が対象となる制度です。この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニア世代の生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

年金生活者支援給付金制度について2/7

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円と定められています。

ただし、これはあくまで基準であり、実際に支給される額は、この5620円を基に、これまでの保険料納付済期間などを考慮して計算されます。具体的な計算方法は、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月

2.2 2. 加給年金

「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の要件を満たすことで年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時、または70歳に達した時点

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳になる年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されない点に注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

この加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その後、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれる場合があります。

3. 働くシニア向け!申請が必要な雇用保険の給付金3選

近年、60歳を過ぎても元気に働き続けるシニア世代が増えています。一方で、60歳を機に収入が大幅に減少するという現実に直面するケースも少なくありません(※)。また、若い世代とは異なり、再就職活動が思うように進まないという悩みも聞かれます。

そうしたシニア世代の就労を経済的に支援してくれるのが、雇用保険の各種制度です。ここでは、ぜひ知っておきたい「3つの給付金・手当」について、受給条件や金額の目安を解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半の男性が735万円、女性が356万円であるのに対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 65歳未満の方が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業された方の早期の再就職を後押しするための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率とは

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60%
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70%

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受け取り、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が以前の職場よりも低くなってしまった場合には、さらに「就業促進定着手当」という支援を受けられる可能性があります。

3.2 2. 60歳から65歳未満の方が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、給与が大幅に減少してしまった方を経済的に支援するための給付金制度です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最大で賃金額の10%に相当する額(※)
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されるため、注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 3. 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」

この給付金は、65歳以上の方が退職や失業した場合に、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取ることができる一時金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金で受け取れる金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間に一度の認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は「一括で支給される」という点が大きな特徴です。

4. 2025年年金制度改正と社会保険の適用拡大(106万円の壁)

2025年の年金制度改正に伴い、社会保険の加入要件が見直され、パートタイマーなどの働き方に影響を与えてきた、いわゆる「106万円の壁」が解消される方向で制度が変更されます。

4.1 パート・アルバイトの社会保険加入要件はどう変わる?

「106万円の壁」の撤廃7/7

「106万円の壁」の撤廃

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

賃金要件の撤廃(2028年6月まで)

これまで社会保険加入の基準の一つであった「月額8万8000円以上」という賃金要件が、最低賃金の動向を考慮しつつ、2028年6月までに撤廃される予定です。これにより、今後は収入額ではなく、週の労働時間が20時間以上かどうかが加入判断の主な基準となります。

企業規模要件も段階的に撤廃へ

勤務先の従業員数に基づく加入制限も、2027年10月から10年間かけて段階的に引き下げられます。将来的には、企業の規模に関わらず、労働時間などの条件を満たす全ての労働者が社会保険の対象となる見込みです。

今後の働き方を考える上でのポイント

この制度変更は、働き方に大きな影響を与えます。保険料の負担増による手取り額の変化、将来受け取る年金額の増加、健康保険の保障内容の充実など、様々な側面を考慮する必要があります。ご自身の家庭状況やライフプランに合わせて、働き方を再検討することが、これまで以上に重要になるでしょう。

また、扶養内で働く際の基準である「130万円の壁」についても、社会保険の適用が拡大していく中で、その位置づけが相対的に変化していくと予想されます。

5. まとめ:自身の「受給権」と「働き方のルール」をセットで確認しよう

ここまで年金とは別に受け取ることが出来る公的給付について詳しく見てきました。

申請することで受け取れる給付金になっておりますので、改めて要件と申請方法を確認するといいでしょう。

また、老後の生活は就労収入がなくなるため年金と貯金を取り崩す生活が一般的ですが、昨今では資産運用を活用しながら取り崩すという方法もあります。

預貯金を取り崩してく場合と比べると資産を効率的に活用できる可能性があるのでまずは自分自身で詳しく調べてみてはいかがでしょうか。

6. 【監修者のコメント】この記事の総括とこれからの実務上の注意点

齊藤 慧

シニア向けの公的給付において注意すべきは、管轄の異なる『年金』と『雇用保険』を同時に受け取る際に発生する併給調整ルールです。

60代前半で高年齢雇用継続給付を受給すると、連動して老齢厚生年金が最大で標準報酬月額の6%相当分、強制的に停止となります。

また、パートシニアに直結する『社会保険の適用拡大(106万円の壁撤廃方針)』も重要な実務ポイントです。今後は短時間労働でも厚生年金等の加入が義務化される範囲が広がり、目先の手取り収入は減ることもあるでしょう。

一方で、厚生年金への加入は将来受け取る『年金額の底上げ』に直結するメリットでもあります。

目先の手取り減少だけで就労時間をセーブするのではなく、給付金の受給権利と将来の年金増額分を合わせた『世帯全体の生涯キャッシュフロー』で損益を比較計算する視点が不可欠です。

参考資料

筒井 亮鳳