年金を受け取りながら働く人が増えるなか、老後の収入をどう確保するかは多くのシニアにとって重要なテーマです。

公的年金だけでなく、条件を満たすことで受け取れる給付や、雇用保険に関わる支援制度を知っておくことも大切でしょう。

一方で、公的給付は制度ごとに対象者や申請方法が異なります。要件を満たしていても、自動的には受け取れないものもあるため、どのような制度があるのかを確認しておきたいところです。

本記事では、年金受給者向けの公的給付と、働くシニア向けの公的給付を紹介します。あわせて、働きながら年金を受け取る人に関わる在職老齢年金制度についても見ていきます。

1. 年金受給者向けの公的給付2選

主な公的制度のうち、まずは公的年金に関わるお金について見ていきましょう。

1.1 ①加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円、3人目以降の子は各8万1300円となっています。

また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万6000円から17万9900円が特別加算されます。

1.2 ②年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり
    <昭和31年4月2日以後生まれの方>
    老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。
    <昭和31年4月1日以前生まれの方>
    老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5620円(2026年度基準)

※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額2/5

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」 

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出 

※すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは原則不要です

2. 働くシニア向けの公的給付3選

続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。

2.1 ①高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。

支給要件

  • 離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
  • 失業の状態にあること

 支給額

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分 

申請手続き

離職票等を持参し、ハローワークで求職の申込み

2.2 ②高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

支給要件

  • 被保険者であった期間(※)が5年以上あること。
  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。
  • 申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。
  • 支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。

支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。

高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)3/5

高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>

  • 低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%
  • 低下率が64%超~75%未満:同10%~0%の間で賃金の低下率に応じて設定
  • 低下率が75%以上:不支給

申請手続き

必要書類をハローワークに提出

2.3 ③再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。

なお、前述の「高年齢再就職給付金」とは併給できません。 

支給要件

  • 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  • 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと。
  • 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
  • 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
  • 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  • 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかる再就職手当も含みます。)
  • 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

支給額

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限 

  • 60歳未満: 6570円
  • 60歳以上65歳未満: 5310円

※離職時の年齢

申請手続き

再就職手当の支給申請書等を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

3. 働きながら年金を受け取るシニアに関わる「在職老齢年金制度」とは?

60歳以降も働く人にとって、給与収入と年金をどう組み合わせるかは、老後の家計を考えるうえで重要です。

ただし、老齢厚生年金を受け取りながら会社員などとして働く場合、収入によっては年金の一部または全部が支給停止されることがあります。これが「在職老齢年金制度」です。

在職老齢年金制度では、賃金と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金が減額されます。なお、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外です。

3.1 在職老齢年金制度の見直しについて

在職老齢年金制度の見直しについて5/5

在職老齢年金制度の見直しについて

出所:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

2025年度の支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年度は月65万円に引き上げられています。

この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません。

基準額の引き上げによって、60歳以降も働き続ける人は、年金の減額を気にせず働ける範囲が広がりました。

ただし、手取り額は年金だけでなく、給与にかかる税金や社会保険料によっても変わります。働き方を考える際は、年金が減るかどうかだけでなく、家計全体で収入がどの程度増えるのかを確認しておきましょう。

4. まとめ

年金受給者や働くシニアが利用できる公的給付には、加給年金や年金生活者支援給付金のほか、雇用保険に関わる給付もあります。

ただし、年齢や加入期間、所得、家族構成などの要件は制度ごとに異なるため、自分が対象になるかを確認することが大切です。申請先や期限も異なるため、早めにハローワークや勤務先などへ相談しておきましょう。

また、働きながら年金を受け取る場合は、在職老齢年金制度にも注意が必要です。2026年度からは支給停止調整額が月65万円に引き上げられ、年金の減額を気にせず働ける範囲が広がっています。

老後の家計を考える際は、年金額だけでなく、公的給付や就労収入、税金・社会保険料も含めて確認しておきましょう。

参考資料