本格的な夏を迎え、電気代や食料品の値上がりなど、日々の生活費が気になる季節になりました。特に年金で生活されている方にとって、相次ぐ物価高は家計への小さくない負担となっているのではないでしょうか。

そんな中、一定の所得基準を満たす年金受給者の生活をサポートするために、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。2026年度は支給額が引き上げられており、対象となる方にとっては大切な生活の支えとなります。

しかし、この制度は「待っているだけで自動的に振り込まれる」わけではありません。自分で手続きをする必要があり、中には申請漏れのリスクがあるケースも存在します。この記事では、給付金の対象者や2026年度の最新の給付額といった基本情報に加え、手続きで陥りがちな注意点、そしてFP(ファイナンシャルプランナー)の視点からみた物価高を乗り切るための「生活防衛術」を分かりやすく解説します。

1. この記事の3つのポイント

  •  自分のケースは対象?給付金の「3つの種類」と満たすべき要件がわかる
  • もらい損ねを防ぐ!2026年度の最新給付額と、手続き時の「意外な盲点」がわかる
  • 我慢の節約はNG!FPが教える物価高を乗り切るための実践的な「生活防衛術」がわかる

 

2. 「年金生活者支援給付金」の概要

年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。

受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。

年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。

それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。

3. 年金生活者支援給付金の支給対象となる人

年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。

「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/3

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

3.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。

4. 年金生活者支援給付金の給付額(給付基準額)

年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。

ここでは気になる金額について見ていきましょう。

4.1 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額

2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2025年度に比べて3.2%引き上げられています。

年金生活者支援給付金の給付額3/3

年金生活者支援給付金の給付額

出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

5. 手続きは簡単!届いた書類を返送するだけ

年金生活者支援給付金は請求書の提出が必須です。

支給対象と判定された方には、日本年金機構から緑やうす緑の封筒で「請求書」が届きます。

基本的には、必要事項を記入してポストに投函する(またはスマホ等で電子申請する)だけで完了します。

また、既に年金受給中の方で新たにこの給付金の対象となる場合には、毎年9月頃から請求書が順次発送されますので、見落とさないようにチェックしておきましょう。


橋本 優理
これから「障害年金」や「遺族年金」を新しく請求される方は注意が必要です。老齢年金とは異なり、これらの年金は待っていても請求書が自動的に郵送されてくるわけではありません。年金事務所や市区町村の窓口で年金の新規請求手続きを行う際に、「年金生活者支援給付金の手続きも一緒にしたい」と必ず窓口で伝えて、同時に手続きを済ませましょう。