3. 働きながら年金を受け取るシニアに関わる「在職老齢年金制度」とは?
60歳以降も働く人にとって、給与収入と年金をどう組み合わせるかは、老後の家計を考えるうえで重要です。
ただし、老齢厚生年金を受け取りながら会社員などとして働く場合、収入によっては年金の一部または全部が支給停止されることがあります。これが「在職老齢年金制度」です。
在職老齢年金制度では、賃金と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金が減額されます。なお、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は対象外です。
3.1 在職老齢年金制度の見直しについて
2025年度の支給停止調整額は月51万円でしたが、2026年度は月65万円に引き上げられています。
この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円以下であれば、老齢厚生年金は減額されません。
基準額の引き上げによって、60歳以降も働き続ける人は、年金の減額を気にせず働ける範囲が広がりました。
ただし、手取り額は年金だけでなく、給与にかかる税金や社会保険料によっても変わります。働き方を考える際は、年金が減るかどうかだけでなく、家計全体で収入がどの程度増えるのかを確認しておきましょう。
