4. 冬季加算の詳細
冬季加算は、冬季の暖房費などの増加を考慮するために設けられた制度です。生活扶助の基準生活費を算定する際に「地区別冬季加算額」として反映されます。支給額は地域区分や世帯人数などによって異なります。
- Ⅰ区・Ⅱ区:10月から4月まで(7か月間)
- Ⅲ区・Ⅳ区:11月から4月まで(6か月間)
- Ⅴ区・Ⅵ区:11月から3月まで(5か月間)
5. 夏季加算はある?
冬季加算が整備されているように、夏の冷房費に対応した「夏季加算」はあるのでしょうか。
現行制度に「夏季加算」という名称の給付はなく、夏の冷房費に特化した季節加算は設けられていません。冬季加算が設けられているのは、寒冷地における暖房費や燃料費の増加に対応するためです。
ただし、エアコン購入費については、一定の要件を満たす場合に限り、「一時扶助(家具什器費)」として支給が認められることがあります。
具体的には、被保護世帯に熱中症予防が特に必要とされる方がおり、冷房器具を保有していない場合であって、実施機関が真にやむを得ないと認めた場合が対象です。
対象となる事情としては、以下のようなケースが定められています。
- 保護開始時に冷房設備がない場合
- 転居に伴い現在の冷房設備が使用できなくなった場合
- 犯罪被害等による転居で冷房設備がない場合
- 単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに単身で生活を始める場合
- 災害に遭い、災害救助法等による救護だけでは対応できない場合
また、支援団体や自治体議会から夏季加算の創設を求める声は続いています。
