3. 生活保護の9種類の加算を解説
加算は、受給者の個別の事情に応じて生活扶助費に上乗せされる給付です。以下に9種類を順番に解説します。金額は特記なき場合、1級地の目安です。
3.1 障害者加算
身体障害者障害程度等級1・2級に該当する方(重度)には月額26,810円、3級に該当する方(中度)には月額17,870円が加算されます。在宅で生活している方が対象で、入院患者・施設入所者は金額が異なります。
3.2 母子加算
父または母の一方がいないひとり親世帯が対象です。児童1人の世帯で月額18,800円、2人で月額23,600円、3人以上は1人増えるごとに月額2,900円が加算されます。
3.3 妊婦加算・産婦加算
妊娠が確認された翌月から出産の月まで妊婦加算が支給されます。妊娠6か月未満は月額9,130円、6か月以上は月額13,790円です。出産後は産婦加算として月額8,480円が支給されますが、支給期間は出産の状況によって異なります。
3.4 児童養育加算
高校修了前の児童を養育している世帯に、児童1人につき月額10,190円(全国一律)が加算されます。
3.5 在宅患者加算
結核患者のほか、3か月以上の治療を必要とし、保護の実施機関が指定する医師の診断により栄養補給を必要とすると認められた在宅患者などが対象です。月額の目安は1・2級地で1万3000円台とされていますが、金額は年度改定などにより変動する場合があります。詳細は担当の福祉事務所にご確認ください。
3.6 放射線障害者加算
原爆被爆による障害が認定された方が対象です。認定被爆者には月額46,760円、その他の認定者には月額23,380円が加算されます。
3.7 介護施設入所者加算
介護保険施設等に入所している方を対象に、理美容費などの日常経費として月額9,000円台の範囲内で加算されます。詳細は担当の福祉事務所でご確認ください。
3.8 介護保険料加算
65歳以上で介護保険料を普通徴収で納付している方が対象で、介護保険料の実費が加算されます。
3.9 冬季加算
冬季加算は、生活扶助の基準生活費を算定する際に反映される「地区別冬季加算額」です。冬季の暖房費などの増加を考慮するために設けられており、全国をI区からVI区の6地区に分類し、寒冷な地域ほど金額が高く、対象期間も長く設定されています。
次のセクションで詳しく解説します。