5. おわりに

「厚生年金+国民年金」の受給額が月15万円以上の人は、厚生年金受給権者の約5割でした。

年金のみでの生活が難しい場合、貯蓄を切り崩す・働いて収入を得るといった対策が考えられます。

「年収106万円の壁」が廃止された後は、労働時間が週20時間以上であれば、収入金額にかかわらず社会保険への加入・保険料の支払いが必要です。ただし、改正後もすべての人が加入対象になるわけではなく、以下のような例外があります。

  • 学生の適用除外: 大学や高校などに通う「学生」は、引き続きこの加入義務の対象外となります。
  • 非適用事業所での就労: 常時5人未満の個人事業所など、そもそも社会保険の適用事業所(法定個人事業所や法人以外)で働く場合は、週20時間以上であっても加入対象とはなりません。

この改正を機に、ご自身の「毎月の手取り収入」と「将来の保障」の最適なバランスについて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

参考資料

池田 夕華